ここがポイント
- 競馬や競輪は、特別な法律が開く者と目的を決め、法律に従った行為として罰せられない
- パチンコは、風営法の規制の範囲内なら賭博罪に当たらないと警察庁は認識している
- カジノも、免許を受けた事業者が免許の範囲内で行う場合だけ、刑法の賭博罪が適用されない
賭博をした人は50万円以下の罰金又は科料に処する、と刑法第185条は定めています。それでも競馬や競輪は、法律に基づく仕組みとして続いています。上川陽子法務大臣は2018年6月25日の国会で、法律に従って行われる賭博は刑法第35条の法令行為として違法性が阻却されると答弁しました。法律に従った行為は罰しないという決まりに当たるので、罪に問われない、という意味です。では、パチンコやカジノ、海外のオンラインカジノは、この線のどちら側にあるのか。
競馬や宝くじは、なぜ罪にならないの?
図版(背景はAI生成):富くじを発売した者を2年以下の拘禁刑又特別な法律が、誰が開いてよいかまで決めているからです。競馬法は、日本中央競馬会と都道府県などに競馬を行うことを認め、それ以外の者が勝馬投票券を発売して競馬を行うことを禁じています。競輪、競艇、オートレースの法律も、開催できる者以外が投票券を発売して競走を行うことを禁じています。
何のために開くのかも、法律に書かれています。競馬法は競馬を畜産の振興と地方財政の改善のために行うものと定め、農林水産大臣が監督して報告を求めたり立入検査をさせたりできるとしています。富くじを発売した者を2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する、と刑法第187条は定めていますが、宝くじは公共事業などの財源に充てるため、総務大臣の許可を受けて発売されます。totoは、スポーツ振興の資金を得るために行われます。
平口洋法務大臣政務官は2013年11月20日の国会で、賭博の特別法を考えるときは、目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、公的な管理監督など8つの点に着目してきたと説明しました。私が答弁を読んで見えたのは、罪になるかどうかを分けているのが賭けそのものではなく、誰が何のために開き、誰が監督し、どこまで射幸性を抑えるかという、法律の仕組みだということです。
では、パチンコは賭博ではないの?
風営法は、ぱちんこ屋やまあじやん屋を、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる風俗営業と定め、規制の対象にしています。射幸心とは、偶然の当たりで得をしたいという気持ちのことです。警察庁の山下史雄生活安全局長は2018年6月1日の国会で、この規制の範囲内で行われるパチンコの遊技は賭博罪に当たらないと認識しており、違法性を阻却する特別法を新たに制定する必要はないと答弁しました。
山下局長は同じ年の3月9日、その規制として、遊技料金や賞品価格の上限、現金の賞品の禁止、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の設置の禁止を挙げていました。風営法第23条は、現金や有価証券を賞品にすることも、店による客の賞品(いわゆる景品)の買取りも禁じています。では、店ではない第三者による賞品の買取りは、どう扱われるのか。
店ではない人による賞品の買取りは、違反ではないの?
政府の答えは、2015年6月12日の答弁書にあります。店の営業者ではない第三者が客の賞品の買取りをしても、直ちに風営法違反にはならない、というものです。ただし、その第三者が営業者と実質的に同一、つまり名前は別でも中身は店と同じだと認められれば、違反となることがあります。2017年2月22日には松本純国家公安委員会委員長が、営業者と実質的に同一の者による買取りは賭博罪に当たることもあると答弁しました。
なぜ直ちに違反とはならないのか。政府は2015年6月26日の答弁書で、犯罪が成り立つかどうかは捜査機関が集めた証拠に基づいて個々に判断すべきことだからだと説明しています。警察庁は2018年7月5日、第三者の買取りまで規制すれば一般的な物の売買にまで規制が広がり、過剰な規制となりかねないとも答弁しました。政府は合法だと言い切ったのではなく、個々に判断すると答えているのです。
カジノは、日本では違法なの?
原則として、賭博罪の対象です。例外は、IR整備法が決めた枠の中だけです。同法第39条は、カジノ管理委員会の免許を受けた事業者が免許の範囲内で行うカジノ行為には、常習の賭博や賭博場の開張を罰する刑法第186条も含めて、第185条と第186条を適用しないと定めています。国土交通大臣は2023年4月14日、大阪・夢洲地区のIR区域整備計画を認定しました。
法律は、認定する計画の数を3までに限っています。日本人と日本に住む外国人がカジノの区画に入るときは、国と認定都道府県等がそれぞれ3,000円の入場料を課すと、法律は定めています。過去7日間の入場が既に3回、または過去28日間の入場が既に10回に達した同じ人たちや、20歳未満の人を、カジノ事業者は入場させてはなりません。私は、この回数の上限を、使う人の側を守る決まりとして読みました。
海外で合法なオンラインカジノなら、大丈夫なの?
警察庁は、海外で合法的に運営されているオンラインカジノでも、日本国内から接続して賭博をすれば犯罪だと説明しています。バカラやスロット、スポーツベッティングなど、名称や内容にかかわらず、オンラインで行われる賭博は犯罪だともしています。IR整備法が罪の外に置くのも、免許を受けた事業者が免許の範囲内で行うカジノ行為だけです。
政府は2025年6月24日の答弁書で、オンラインカジノを含む賭博事犯は刑法第185条や第186条第1項による処罰の対象となり得ると答えています。書く側にも決まりがあり、2025年9月25日に施行された改正ギャンブル等依存症対策基本法第9条の2は、違法オンラインギャンブル等のサイトやアプリを示すことや、そこへ誘導する情報を発信することを禁じました。
競馬やカジノは、特別な法律が決めた枠の中でだけ罪に問われません。パチンコは、風営法の規制の範囲内なら賭博罪に当たらないと警察庁は認識していますが、賞品の買取りについて政府は個々に判断するとしか答えていません。オンラインカジノは、その枠のどこにも入っていません。日本から賭ければ、使う人も罪になります。
日本の読者にとって
日本で法律が特別に認めている賭けは、競馬・競輪・競艇・オートレースの公営競技や、宝くじ、totoのように法律で定められたものです。海外で合法に運営されているオンラインカジノでも、日本から接続して賭ければ犯罪になります。私は、身近な人がオンラインカジノに誘われていると知ったら、責めるより先に、使う人も罪になるというこの事実を伝えてほしいと思います。
読者のみなさんへ
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相談窓口
ギャンブルのことで悩んでいる本人や家族は、住んでいる地域の精神保健福祉センターや保健所に無料で相談できる。依存症対策全国センター(ncasa-japan.jp)が、全国の相談窓口と自助グループを案内している。
出典
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この記事は、読者がよく検索している疑問と当サイトのデータをもとに編集部が企画し、出典に挙げた公式の発表と当サイトの記事、その元の報道だけを根拠に書いたものです。かぎかっこで引いた発言は元の報道にあるもので、発言者を添えています。事実は機械と別のAIが一文ずつ確かめ、編集長役のAIの基準に届いたものだけを公開しています。ギャンブルを勧めるものではありません。
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