この記事の要点

  • 米内国歳入庁は予測市場での利益に対する税務処理の具体的な登録方法を未だ示していない。
  • 税務専門家はギャンブル所得や譲渡所得、セクション1256に基づく3つのアプローチを指摘している。
  • KalshiやPolymarketなどは一部の書類を提供するがトレーダーは詳細な記録の保持が推奨される。

概要

米内国歳入庁(IRS)は、予測市場での利益に対する課税の登録方法について見解を示していない。予測市場での利益は課税対象であるものの、具体的な取り扱いに関する不確実性が残ることで、予測市場がコモディティなのか賭博なのかというジレンマに拍車がかかっている。税務の専門家によれば、ギャンブルによる所得の取り扱い、譲渡所得の取り扱い、セクション1256に基づく取り扱いの3つのアプローチが指摘されており、それぞれ税務上の結果が異なる。

この不透明感は、予測市場が広範な法的や規制上の紛争に巻き込まれている中で生じている。Kalshiが求めていたニューヨーク州によるスポーツ契約への賭博法適用差し止め請求が連邦地方裁判所で棄却され、控訴裁判所へ控訴された一方、ニュージャージー州では別の判断が下されている。税務処理を巡っては、ギャンブル所得とみなされた場合の損失控除の制限や、株式取引に近い扱いでのキャピタルゲイン課税の適用、あるいは保有期間に関わらず利益を分割できるセクション1256の適用など、取り扱いによって結果が大きく分かれる。元IRS特別捜査官のライアン・シュッツ氏は、この状況がユーザーにとって極めて混乱を招くものであると指摘している。

現状では税務フォームが問題を解決するとは限らず、KalshiやPolymarketなどが提供する書類のほか、Robinhoodが発行する書類は税務申告用の代替書類ではないとされている。そのため、トレーダーは各契約のエントリー価格や決済額、日付、損失を含む詳細な記録を保持し、税務専門家に相談することが推奨されている。IRSが正式な指針を出すかや、裁判所による契約分類の明確化が今後の焦点となっている。

背景(当サイトのデータ)

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