日本の読者にとって

日本国内では、スポーツベッティングは合法化されておらず、公営競技やスポーツくじ(toto)など、法律で定められたもののみが認められている。また、オンラインカジノで金銭を賭けることは、運営会社が海外のライセンスを持っていても刑法の賭博罪にあたるため、注意が必要である。

概要

ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所のローナ・G・スコフィールド判事は、予測市場運営者に対する州の賭博法執行を阻止するための、商品先物取引委員会(CFTC)による仮処分申請に対し、CFTCが十分な立証を行えるかについて疑問を呈した。

本件の争点は、スポーツなどのイベント契約が連邦法上の金融デリバティブに該当するのか、あるいは州が規制する賭博商品に該当するのかという点にある。CFTCは、これらの契約は商品取引法(CEA)に基づくスワップ取引であり、連邦機関に排他的な権限があると主張している。

一方で、ニューヨーク州はCoinbase Financial Markets、Gemini Titan、Kalshiなどの企業に対し、イベント契約が無許可の賭博に相当するとして、金銭的制裁などを求めている。全米ゲーミング協会(AGA)も、予測市場は認可を受けたスポーツブックと同等の規則に従うべきであるとして、CFTCの申請に反対する立場を取っている。

スコフィールド判事は、連邦控訴裁判所の間で判断が分かれている現状を指摘し、現時点では仮処分を認めるべきではないとの懸念を示した。判事による判断は保留されており、予測市場の規制権限を巡る法廷闘争は継続している。

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