日本の読者にとって
今回の指針策定は、MGM大阪株式会社などが整備する大阪IRのような合法的な枠組みの外で、アミューズメント店が実質的な賭博場として機能することを防ぐ動きである。
概要
日本ポーカー事業者連盟と日本ポーカー振興協議会の2団体が10月31日、加盟店に向けて禁止事項をまとめた運営指針を公表した。警察庁への相談を踏まえ、初めて策定した。
結論から言えば、実質的な賞金提供による賭博罪への抵触を回避するための措置だ。一部の店舗が「スポンサー契約」や「選手契約」という名目で第三者を経由して金銭を渡していた。私はこれを、法規制の隙間を突いたコストの付け替えと見る。しかし警察庁は、チップ代が勝者に流れる仕組みは賭博罪に抵触する恐れがあるとの見解を示した。
根拠となる摘発事例もある。大阪府警は2023年、法人口座から「競技者支援」名目で賞金を振り込んだ店経営者を逮捕し、有罪判決が出た。また警視庁は昨年12月、都内80店への一斉検査で、チップの飲食物への交換など計84件の違反を確認し行政指導を行った。
例外なく、金銭だけでなく換金可能なチケットやポイントの提供も風営法が禁じる賞品提供に当たると整理された。警察庁は7月に公式Xで「賭博は犯罪」と投稿し、300万回以上の閲覧を記録している。
今後は、各店がこの指針を遵守し、健全化に向けた自主的な取り組みを推進できるかが焦点となる。
記者の視点
「スポンサー契約」や「選手契約」という名目で金銭を渡す手法は、法規制の隙間を突いたコストの付け替えに過ぎない。
得る人は、法的なグレーゾーンを泳ぎ、実質的な賞金提供による集客力を維持しようとする店舗側。
払うのは、摘発時の逮捕者というリスクを背負い、事業継続不能な状態へ陥る経営者。
指針の策定は、警察庁への相談という形で、法的な前提条件を再確認した結果だ。
リスクを外部化せず、自前でリスク管理を行うべき経営者が、法を無視した構造に依存していた。
払う側のリスクが重い。
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