親族方から腕時計を盗んだとして窃盗罪に問われた元プロサッカー選手の被告(31)に対し、福岡地裁は2日、拘禁刑1年6月、執行猶予3年(求刑・拘禁刑2年)の判決を言い渡した。富張真紀裁判官は動機について、換金して競艇代を得る目的だったと指摘した。
判決によると、被告は4月14日午前、福岡県宇美町の妻の祖父方で腕時計(約190万円相当)を盗んだ。
弁護側は被告がギャンブル依存症と診断され、治療を受けていると説明。判決は「競艇にのめり込んだことによる金欲しさという動機に酌むべきものはない」とする一方、起訴事実を認め、治療の継続を誓約していることなどを考慮して執行猶予付き判決とした。
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