アジア全域のカジノがハイローラーに対してどのように、そしていつ信用供与を行うかに重大な影響を及ぼし得る裁定において、シンガポール高等裁判所は、他法域で発生した賭け金に関する債務について、外国の裁判所が執行可能との判断を下した場合であっても、シンガポール国内では強制執行できないとの決定を下した。

本件は、サンズ・チャイナの子会社であるベネチアン・マカオ・リミテッドが、フー・ヤンニンという女性を相手取って起こしたものである。同女は2023年にベネチアンとの間で最大1,500万香港ドル(約2億9,892万円)の信用取引契約を締結し、賭博目的で前払いされた資金に関して約束手形に署名していた。フーが借入金の返済を怠ったため、ベネチアンは同女を香港で提訴し、2025年3月に香港高等法院第一審裁判所から、総額1,935万香港ドル(約3億8,561万円)に18%の利息および訴訟費用を加算した金額の支払いを命じる欠席判決を獲得した。

その後、ベネチアンはフーがシンガポールで保有する資産の差し押さえを図り、他国の特定の裁判所判決をシンガポールで執行するための仕組みを定める1959年外国判決相互執行法(REFJA)に基づき、香港の判決を登録している。

しかし、フーによる控訴を経て、シンガポールの高等裁判所は金曜日、シンガポールの裁判所を通じた賭け金債務の執行は、そのような訴訟を禁じる民法上の同国の長年の公序良俗に違反するとの裁定を下した。たとえギャンブル自体が合法であり、許可を得た外国のカジノで行われたものであってもこの判断は変わらない。

特筆すべき点として、フィリップ・ジェヤレトナム裁判官は、債務の根底にある性質上、約束手形そのものが賭け金債務とその他の契約上の債務を区別するものではないと判断した。つまり、この約束手形は、フーがマカオのカジノでギャンブルを行うことを認めた取り決めと切り離せないものであるとしている。

また裁判所は、本件で提示された重要な先例であるリアオ・エン・キアット対バーズウッド・ノミニーズも退けた。同裁判では、シンガポール控訴院がオーストラリアのバーズウッド・カジノ(現在のクラウン・パース)でプレーヤーが負った5万豪州ドル(約563万円)の債務の執行を認めていた。

その際、ジェヤレトナム裁判官は、バーズウッドの裁定が現在のREFJAの枠組みではなく、旧外国判決相互執行法(RECJA)の下で行われたものであると指摘している。その上で、バーズウッド事件で使用された論理を批判し、同様の問題が再び浮上した場合には見直されるべきだと言及した別の判例であるポー・スン・キアット対デザート・パレスに言及している。

重要なのは、シンガポール高等裁判所の裁定が、フーが借金を負っていないとみなしたわけでも、香港の判決を無効化したわけでも、ベネチアン・マカオ・リミテッドが他の法域で執行を追求することを妨げるものでもない点だ。

それにもかかわらず、この決定は地域全体に広範な影響を及ぼす可能性がある。特に、シンガポール拠点の顧客や、同地域の本質的な富裕層の間で一般的となっているようにシンガポールに資産を保有する顧客に対し、カジノ側がどのように信用供与に臨むかという点においてその傾向が強い。

皮肉なことに、シンガポールには象徴的な統合型リゾート(IR)であるマリーナ・ベイ・サンズが存在する。その親会社であるラスベガス・サンズ(LVS)はサンズ・チャイナの支配株主であり、巡り巡ってベネチアン・マカオ・リミテッドの親会社でもある。

LVSはまさに先週、サンズ・チャイナへの出資比率を75.01%に引き上げたばかりである。