簡裁判事を業務上横領などの罪で在宅起訴 オンラインカジノに流用か
自身が住んでいた公務員宿舎の管理組合の共益費を横領し、オンラインカジノで賭博をしたなどとして、秋田地検は17日、新潟簡易裁判所の森本暁史判事(52)=新潟市=を業務上横領や常習賭博などの罪で在宅起訴し、発表した。地検は認否を明らかにしていない。
起訴状などによると、森本判事は2023年4月7日~25年5月1日、住んでいた秋田県横手市の国家公務員宿舎の管理組合で居住者から集めた共益費のうち、現金計278万5200円を自分名義の預金口座に入金するなどして横領したとされる。
また、23年4月7日~9月20日、自身のスマートフォンなどで複数回にわたり海外の会社が運営するオンラインカジノのサイトに接続し、賭博をしたとされる。
県警が3月23日に業務上横領などの疑いで、森本判事を書類送検していた。県警は横領した金額の一部をオンラインカジノに使ったとみている。県警によると、森本判事は当時、宿舎の清掃費や修繕費などにあてる共益費が振り込まれる口座の通帳を管理していた。後任の担当が清掃費の未払いに気づき、県警に相談して発覚したという。
最高裁によると、森本判事は1999年に裁判所事務官として採用され、昨年から新潟簡裁で勤務していた。最高裁人事局の板津正道局長は「現職の裁判官が起訴される事態となったことは誠に遺憾。事実関係を把握した上で厳正に対処したい」とのコメントを出した。