欧州のプレイヤー損失返還訴訟は今週、大きな節目を迎えた。欧州司法裁判所(ECJ)は、加盟国が自国の賭博法を遵守しない事業者に対して法的手続きを開始する権利を有するとの判断を示した。

さらに、問題となった賭け事が禁止されていた場合に、消費者が自国と異なる加盟国に拠点を置く事業者に対し、損失した賭け金の返還を求める訴えを起こすことも認められると判示し、今後のプレイヤー損失返還訴訟にも道を開いた。

業界の法律専門家らは、今週の判決(事件C-440/23、FB対European Lotto and Betting Ltd)は驚きではないとしつつも、欧州で拡大するプレイヤー損失返還訴訟の情勢に影響を及ぼすと指摘する。

マルタの法律事務所GTGのパートナーであるテレンス・カサー博士は、iGBに次のように述べた。「第一に、これは画期的な判決だと考える。ただ一方で、突き詰めれば本判決自体には実質的に新しい要素はない、という全体的な感覚にも同意する」

「ここ数か月で画期的な判決が複数出ており、それらを合わせてみれば、今回の判決は予想された範囲のものだ」

過去のECJ判例も地元の賭博ルールを支持

今回の判決は、マルタの「第56A条」の有効性に疑問を投げかけるECJの直近3件目の判断となる。同条項は、マルタのライセンス事業者を欧州各国での訴訟から保護することを意図した、同市場の枠組みの一部だ。

1月には、賭博の独占体制を敷くオーストリアのプレイヤーによる別の注目訴訟(C-77/24)で、欧州におけるプレイヤー損失返還訴訟は損失が発生した時点の地元の賭博法に基づき審理されるべき、との判断が示された。

これは当該訴訟に巻き込まれている事業者にとって打撃となった。事業者側は、係争期間中は自らがマルタの規制下にあり、プレイヤーが製品を利用した地域の賭博規制に優先すると主張してきたためだ。

さらに3月には、ドイツ事業者Tipicoを相手取った別のECJ案件で、欧州加盟国内のローカル・ライセンス制度を改めて支持する意見が示された。事業者は、域内移動の自由に関するEUルールに整合する限り、地元のルールを遵守しなければならないとしている。

Tipicoは、係争期間中のドイツの枠組みは不公正で透明性を欠くと主張していた。同社は問題の期間中にドイツのライセンス取得も試みたが、交付されなかった。

各案件の細部は異なるものの、欧州の裁判官らの包括的な回答は、賭博に関する地元のライセンス要件をEUが覆すべきでも覆せるものでもない、という点に集約される。

マルタ第56A条への影響

事件C-683/24については、4月23日に別の法務官意見が示される予定だ。カサー氏は、EUが争っている同条項の合法性を検討するものであり、第56A条に実質的な影響を及ぼすとみる。

2025年6月、欧州委員会はマルタ政府に対し、第56A条がEU法に適合していないとの懸念から正式な書簡を送付している。

マルタ選出の欧州議会議員(MEP)ピーター・アギウス氏は、同日LinkedInで、今回の判決は「賭博における移動の自由にレンガを山ほど浴びせた」と評した。

同氏は続けて、「本判決はマルタ第56A条の有効性自体を裁くものではないが、賭博の越境サービスが引き続き相反する各国の規制体制にさらされる状態を浮き彫りにし、事業者にとっての法的確実性を損なっている」と指摘した。

カサー氏は、こうした問題に対処するため、EUレベルの賭博枠組みが必要だとの見解だ。

闇市場の拡大に各市場が対処を迫られる中、EU規制の調和を巡る議論はここ数年で強まっている。年内には域内共通の賭博税の議論も持ち上がり、関係者からは欧州大陸の法規は断片化し過ぎているとの警告も出ている。

アギウス氏も投稿で単一の欧州枠組みを支持する姿勢を示し、「オンライン賭博における真のEU単一市場、および第三者資金による訴訟に関する欧州レベルでの協調行動を改めて求める」と付け加えた。

プレイヤー損失返還訴訟はどのようにしてここに至ったのか

複数のプレイヤー損失返還訴訟が2025年にECJに付託された際、ドイツおよびオーストリアで2万件超の案件を抱える業界関係の弁護士らは、ドイツの賭博法が欧州レベルでどう解釈されるべきか、欧州の裁判官が明確化できると期待していた。

ドイツの法律事務所Hambach and Hambachのマネージングパートナー、クラウス・ハンバック氏は昨年4月、iGBに対し、「ドイツの規制の矛盾はかなり明白であり」、案件を付託すべき兆候が多く存在していたと述べていた。

市場での地域裁判所や国家裁判所との長年の攻防の後、弁護士らはECJへの到達により、これら案件の法的不確実性が解消されると期待した。しかし欧州の裁判官らは大枠で地元規制に差し戻し、地域裁判所に対して地元法の適用を維持するよう指示してきた。